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農民の服装に対しては  《歴史・着物・農業》

続いて寛永19年(1642年)には襟や帯に絹を用いる事を禁じられ、更に脇百姓の男女ともに布・木綿に制限され、更に紬が許されたそうでもその長さが制限された。 更に翌年の「土民仕置覚」では紫や紅梅色を用いる事が禁じられている。 その後も寛文7年(1667年)、天明8年(1788年)、天保13年(1842年)にも繰り返し同..
update:2009年11月30日
【ことわざの教え】
佚を以て労を待つ